

相続不動産の売却では、親族間の遺産分割協議が整っていないケースが多々あります。
親族間で意見がまとまらないなら、まずは連携弁護士に法律相談を」と提案することで、膠着状態にある物件の媒介取得(受託)が可能になります。
「法律相談から売却までワンストップで対応するため、お客様がご自身で弁護士を探す手間を省けます」
複雑な権利関係(共有持分、借地権、抵当権抹消、特殊な特約など)が絡む取引において、弁護士の監修があることは大きな信頼に繋がります。
契約書の条項や重要事項説明書に法的懸念がある場合、即座に弁護士のリーガルチェックを受ける体制。
「万が一のトラブルを未然に防ぐ、最高レベルのコンプライアンスに基づいた安心取引を提供します」
弁護士が「遺産分割協議の調整役」として入り、不動産会社が「適正価格での売却」を担当する役割分担により、全相続人に対して公平・透明な売却プロセスを証明できます。
「弁護士監修のもと、透明性の高い情報公開と精算手続きを行い、相続人全員の納得を引き出します」
売却の障害となる「居座り(立ち退き交渉)」や「隣地との境界紛争」は、不動産業者だけでは解決できない法的領域を含みます。
法的措置(訴訟や調停)を視野に入れた交渉が可能なため、他社が敬遠する「訳あり物件」も売却。
「解決困難な法的課題を抱えた物件でも、弁護士とタッグを組んで解決の出口戦略を立てられます」
多くの場合、法律事務所は税理士や司法書士とも提携しています。
宅建業者を窓口として、弁護士(紛争・調整)、税理士(相続税・譲渡所得税)、司法書士(登記)を一気に繋ぐことで、顧客の利便性を最大化します。
「お客様は窓口を一つにするだけで、複雑な相続手続きと不動産売却をすべて完了できます」
